2026/02/18 解決事例・コラム
相続をめぐる最新の課題: 押さえるべきポイントと対策
相続をめぐる最新の課題と対策
相続をめぐる最新の課題と対策は、いまや一部のご家庭だけの問題ではありません。相続登記の義務化、所有者不明土地や空き家の増加、相続税や生前贈与の見直し、認知症への備えなど、相続をめぐる最新の課題と対策を早めに把握しておくことが、将来の負担や紛争の予防につながります。
1 相続をめぐる最新の課題と対策の全体像
相続に関する制度や実務は、ここ数年で大きく変わっています。代表例が相続登記の義務化ですが、それだけではありません。所有者不明土地や空き家の増加、相続税と生前贈与の制度変更、認知症による資産管理の問題、共有不動産の処分の難しさなど、相続をめぐる課題は複数の分野にまたがっています。
相続の特徴は、ひとつの問題が別の問題を連鎖的に引き起こしやすい点にあります。たとえば、相続登記を先送りすると所有者不明土地の問題につながり、実家を使わないまま放置すると空き家問題につながります。また、判断能力の低下に備えないまま高齢化が進むと、財産管理や不動産処分が困難になることもあります。
そのため、相続は「発生してから対応する」よりも、「発生前から見通しを立てておく」ほうが圧倒的に対応しやすい分野です。特に、不動産がある場合、相続人が複数いる場合、家族内で意思の違いがありそうな場合には、早めに整理を始める意味が大きいといえます。
相続登記の申請義務化について(法務省)
この章のポイント
- 相続の課題は、登記、税務、認知症対策、不動産管理など複数分野にまたがります。
- ひとつの対応の遅れが、別の手続や紛争の原因になることがあります。
- 相続発生前から見通しを立てることが、負担軽減と紛争予防に直結します。
2 相続登記の義務化
これまで、不動産を相続しても名義変更をしないまま長年放置されるケースは少なくありませんでした。相続した実家をすぐに利用しない、相続人同士の話合いがまとまらない、手続が煩雑で後回しになるといった事情から、登記が未了のままになることが多かったためです。
しかし、このような未登記不動産の増加は、所有者不明土地の拡大を招く大きな要因になりました。そこで、2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人には、原則としてその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務が課されています。
注意が必要なのは、この義務化が施行日後に発生した相続だけを対象とするものではない点です。施行日前に発生していた相続であっても、未登記のままであれば義務化の対象となり、経過措置として原則2027年3月31日までに申請する必要があります。正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、遺産分割協議がまとまらないからといって、何もしなくてよいわけではありません。協議が整わない段階でも、期限管理のために相続人申告登記などの暫定対応を検討できる場合があります。相続人間での協議と登記上の対応を切り分けて考えることが重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始日 | 2024年4月1日 |
| 原則の申請期限 | 不動産の取得を知った日から3年以内 |
| 過去の未登記相続 | 経過措置により原則2027年3月31日まで |
| 不申請のリスク | 正当な理由がない場合、10万円以下の過料 |
相続登記の申請義務化について(法務省)
なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます(政府広報オンライン)
この章のポイント
- 相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。
- 施行日前に発生した未登記の相続も、原則2027年3月31日までの対応が必要です。
- 遺産分割協議が未了でも、放置せず暫定的な対応策を検討することが重要です。
3 所有者不明土地と空き家問題
相続登記が放置されると、登記簿を見ても現在の所有者が分からない土地が増えていきます。こうした所有者不明土地は、公共事業、災害復旧、民間活用のいずれの場面でも支障となり、社会的な問題として扱われています。
また、相続に伴って取得した実家や土地をどうするか決めないまま年月が経つと、空き家問題にもつながります。住む人がいない建物は老朽化しやすく、倒壊や衛生、景観、防犯といった問題を生じさせるおそれがあります。相続した不動産は、「持っているだけ」で済むものではなく、管理責任が伴います。
空き家対策では、自治体が空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、助言、指導、勧告、命令などの措置を行う場合があります。管理不全の状態を放置すれば、経済的負担だけでなく近隣トラブルにも発展しかねません。
相続した不動産については、住む、貸す、売る、解体する、あるいは一定の要件を満たす場合には相続土地国庫帰属制度を検討するなど、現実的な出口を早めに決めることが重要です。もっとも、国庫帰属制度には厳格な要件があるため、「不要な土地なら必ず国に引き取ってもらえる」と考えるのは危険です。
令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果(総務省統計局)
空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索)
この章のポイント
- 相続登記の放置は、所有者不明土地の増加につながります。
- 相続した実家の放置は、空き家問題や近隣トラブルの原因になります。
- 不動産は早めに出口を決め、管理責任を見据えて対応することが重要です。
4 相続税と生前贈与
相続では、遺産の内容だけでなく、税負担の見通しも重要です。相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた残額を前提に計算されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基本式で算定されるため、相続人の人数によって課税対象の有無が変わります。
そのため、早い段階から財産の全体像を把握し、生前贈与を含めた承継方法を検討することが実務上よく行われます。ただし、生前贈与は単純に「毎年少しずつ渡せばよい」という話ではありません。暦年課税では相続開始前の一定期間内の贈与が相続税計算に持ち戻される仕組みがあり、制度改正によりその対象期間も拡大しています。
相続時精算課税制度も含め、どの制度を使うべきかは、財産の種類、家族構成、贈与の目的によって変わります。また、生前贈与は税務上の有利不利だけではなく、将来の遺産分割で特別受益として問題になることや、家族間の不公平感を生むこともあります。税務面と法務面の双方から設計することが重要です。
不動産や自社株式のように評価や承継方法が複雑な財産がある場合には、税理士と弁護士が連携して全体像を確認しながら進めるほうが安全です。
贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(国税庁)
この章のポイント
- 相続税の有無は、基礎控除額と遺産総額の関係で決まります。
- 生前贈与は有効な選択肢になり得ますが、持ち戻しや特別受益の問題に注意が必要です。
- 税務だけでなく、将来の遺産分割も見据えて設計することが重要です。
5 認知症への備えと任意後見制度
高齢化が進むなかで、相続対策と認知症対策は切り離せないテーマになっています。財産を持つ方の判断能力が低下すると、預貯金の管理、不動産の売却、契約の締結、遺言書作成などが難しくなることがあります。いわゆる「資産凍結」に近い状態が生じると、本人の生活や家族の手続に大きな影響が出ます。
このような事態に備える制度のひとつが任意後見制度です。任意後見制度では、本人に十分な判断能力があるうちに、将来支援を任せる人や支援内容を定め、公正証書で契約しておきます。そして、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その時点で契約が効力を生じます。
任意後見制度は万能ではありませんが、本人の意思を反映させやすい点に大きな特徴があります。あわせて、財産管理委任契約や遺言書作成も組み合わせることで、判断能力低下後の管理と、死亡後の承継を一体的に設計しやすくなります。
大切なのは、認知症の兆候が出てから検討するのでは遅い場合があるということです。元気なうちに、誰に何を任せたいか、どの財産をどう引き継ぎたいかを整理しておくことが、結果的に家族の負担を軽減します。
任意後見制度とは(手続の流れ、費用)(厚生労働省)
平成28年版高齢社会白書(全体版)(内閣府)
この章のポイント
- 認知症への備えがないと、財産管理や不動産処分が困難になることがあります。
- 任意後見制度は、判断能力があるうちに準備しておく必要があります。
- 任意後見、財産管理、遺言を組み合わせて考えることが有効です。
6 共有不動産の問題と整理の考え方
相続で不動産を共有にすると、一見公平に見える一方で、将来の管理や処分が難しくなることがあります。共有状態では、どの行為にどの程度の同意が必要かが問題になり、売却や大規模な改築のような行為では全員の同意が必要になる場面もあります。
さらに厄介なのは、共有状態のまま次の相続が発生すると、権利者が増えて合意形成が著しく難しくなる点です。共有者の一人が亡くなるたびに持分が細分化し、最終的には誰がどれだけ関与しているのか把握しにくくなることもあります。こうなると、売ることも貸すことも進まず、土地や建物が塩漬けになりかねません。
そのため、相続の段階で可能な限り共有を解消する方向を検討することが望ましいといえます。たとえば、一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法や、不動産を売却して代金を分ける方法があります。すでに共有になっている場合でも、持分の買い取りや共有物分割の協議により整理できる場合があります。
話合いで調整できない場合には、共有物分割請求を含む法的手続が必要になることもあります。共有不動産は時間が経つほど整理が難しくなる傾向があるため、早めの方針決定が重要です。
民法(e-Gov法令検索)
この章のポイント
- 共有不動産は、管理と処分の意思決定が複雑になりやすいです。
- 共有のまま相続が重なると、権利関係が細分化して整理が困難になります。
- 代償分割や売却などを含め、相続段階で共有解消を検討することが有効です。
7 よくある質問(FAQ)
相続登記の義務化は、昔に発生した相続にも適用されますか?
はい。2024年4月1日より前に発生した相続であっても、相続登記が未了であれば義務化の対象です。経過措置により、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続登記の期限は意識すべきですか?
はい。遺産分割協議がすぐにまとまらない場合でも、期限管理は重要です。状況によっては相続人申告登記などの暫定的な方法を検討できるため、放置せず早めに方針を確認することが大切です。
認知症への備えとして、任意後見制度はいつ検討すべきですか?
任意後見制度は、ご本人に十分な判断能力があるうちに検討することが重要です。判断能力が低下した後では契約できないため、遺言書作成や財産管理委任契約とあわせて早めに準備するのが望ましいです。
8 まとめ
相続をめぐる最新の課題と対策としては、相続登記の義務化、所有者不明土地と空き家への対応、相続税と生前贈与の検討、認知症への備え、共有不動産の整理が重要です。相続は、制度を知っているだけでは足りず、実際にどの順番で何を進めるかまで見据えて準備することが必要です。特に不動産が関係する場合や、相続人が複数いる場合には、早めの整理がその後の負担を大きく左右します。
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