相続

このような
お悩みはありませんか?

  • 「遺言書が残されていなかったので、遺産分割で親族同士で揉めている」
  • 「遺留分侵害額請求をしたいが、いくら請求していいかわからない」
  • 「子どもたちが相続で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
  • 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
  • 「不動産賃貸業を営んでいるので、将来の相続対策をしたい」
  • 「会社経営を引退したいので事業承継を考えているがどうしたらよいかわからない」

当事務所では、さまざまな相続問題を広く取り扱い、豊富な経験と実績を有しています。
とくに、遺留分に関する争いを解決した実績としては、隠されていた財産を発見したことで、遺留分額の大幅増額を実現した実績があります。また、評価が困難な不動産や株式を、ご依頼者様に有利な評価額での合意を成立させた実績もあります。相続トラブルでお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

生前対策

早めに生前対策を行うことで、相続が発生した場合に、トラブルが起こるのを防いで、費用や手間も削減することができます。
相続で揉めないようにするために、遺言書を作成することは有効です。遺言は、被相続人の意思のとおりに財産を相続させることができ、相続人間での争いを未然に防ぐことができます。
生前贈与は、相続財産の総額や評価を下げることができるので、相続税を節税することができます。年間110万円以下にすると、贈与税もかかりません。
民事信託は、認知症になった場合に備えて、自分の財産を信頼できる家族に託して、管理・運用を行う方法です。財産を有効に活用できて、二次相続まで指定することができます。
当事務所では、生前対策に関する全般のサポートをしていますので、お気軽にご相談ください。

遺言書作成・執行

遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分が望むように財産を分けることができます。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、弁護士に依頼した上で作成することをおすすめいたします。相続後に相続人間で争いが起きないようにするためにも、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめいたします。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで、確実に対応することができます。

遺言無効に関するトラブル

被相続人の相続発生後、相続人間の遺産分割協議の際に「特定の相続人にすべての遺産を相続させる」など不公平な遺言書が出てくることが多々あり、遺言書が被相続人の本当の意思に基づいて作成されているのかトラブルになるケースがあります。
遺言書の方法に不備があるか、内容が不明確・公序良俗に反するか、遺言能力がない状態で作成されたか、錯誤・詐欺・強迫によって作成されたか、偽造されたか等の場合には、遺言が無効になる場合があります。
弁護士であれば、遺言書作成時の状況に応じて適切な手段を選択し、有利な内容で解決できるよう、法的観点から主張立証を行います。遺言無効のトラブルでお困りの方は、すぐに弁護士にご相談ください。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になりがちで、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
相続税申告の期限が相続発生から10か月と短いので、早急に遺産分割をしなければなりません。
第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
また、他の相続人と直接交渉をするという精神的負担もなくなります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロであったり、少額である場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
また、遺留分侵害額請求をする旨を相手方に伝えた後の具体的な金銭の請求にも時効があるので、時効の期間を過ぎる前に請求する必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは訴訟を起こします。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。この期間内に相続放棄の申立てをしなければ相続放棄ができなくなる可能性があります。
ただし、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に判断する必要があります。
相続放棄をすべきかどうかは、3ヶ月以内に検討しなければなりませんので、ぜひ弁護士にご相談ください。

不動産の評価

不動産は遺産全体に占める割合が大きく、現金や預貯金とは異なり、簡単に分割することができません。また、不動産は他の財産に比べて価値が高いため、不動産を引き継ぐ相続人と他の相続人の間で不平等感が生まれ、遺産相続で揉めるケースが多くあります。
相続財産を平等に分割するためには、不動産の価値がいくらかを調べる必要があります。しかし、不動産にはさまざまな評価方法があり、評価の仕方によって金額が大きく異なることもあります。
適正な評価額を把握するためには専門知識が必要になるため、ぜひ弁護士にご相談ください。当事務所では多数の不動産鑑定士と提携しているため、評価が難しい不動産であっても、専門的知見から公平かつ妥当な評価額をご提案することができます。

事業承継

事業承継の方法には、親族内承継・親族外承継・M&Aなどがあります。「親族内承継」は経営者の子どもなど親族を後継者とする方法で、「親族外承継」は会社の役員や従業員、取引先や金融機関などから雇い入れた人に承継する方法、「M&A」は事業の売却や合併によって経営権を引き継ぐ方法です。
事業承継を進める際は、今後の会社経営だけではなく、相続税や贈与税などの節税対策も考慮する必要があります。事業承継は時間がかかり、複雑な手続きも必要になるので、できるだけ早期に「事業承継計画の立案」を行うことが重要です。スムーズな事業承継を実現するために、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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