不動産

このような
お悩みはありませんか?

  • 「購入した建売住宅に欠陥があるのがわかった。どうすればいいのか」
  • 「家賃の滞納が続いているので、早く退去してもらいたい」
  • 「賃料を値上げすると言われた。応じなければいけないのか」
  • 「賃貸物件を退去した後、高額なハウスクリーニング代金を請求された」
  • 「地主から借地を買い取るかわりに立退料を支払うといわれているが金額が妥当かわからない」
  • 「土地の境界線について、隣家と揉めてトラブルになっている」
  • 「親族と共有になっている土地を処分したが、親族が協力してくれない」

不動産・建築問題は、手続きや処理を一つ誤れば、その分大きな損失が出かねません。
当事務所では、不動産が関わる紛争やトラブルについて幅広く取り扱い、多数の解決・処理件数を誇っているのみならず、不動産業を営む企業の顧問を複数引き受けているので、不動産業に関する幅広い知識も有しております。
また、土地建物の明渡しに関する、請求側・相手方双方の立場での経済的合理性に見合った事案を解決した実績があります。
不動産問題は、長年の経験とノウハウがある当事務所の弁護士に安心してお任せください。

不動産売買・建築請負に関する
トラブル

契約不適合責任

購入した建売住宅の建物が、売買契約書に記載された品質や性能を備えていない場合には、売主に対して「契約不適合責任」を追及することができます。
注文住宅の場合も同様に、請負契約書に記載された品質や性能を備えていない場合には、請負人に対して契約不適合責任を追及できます。
ただし、契約不適合責任を追及するためには、建物のどこが契約内容と異なるのかを具体的に指摘し、それを裏づける証拠を集めなければなりません。また、修理なのか、代金の減額か、損害賠償請求を行うのかなども検討する必要があります。
契約不適合責任を追及するためには期間制限があります。一般の方が自分で行うのは難しいので、お早めに弁護士にご相談ください。

不動産賃貸借に関するトラブル

賃料未払い

不動産を賃貸されている方にとって、賃料の未払いは重大な問題です。賃借人が賃料を滞納している場合は、賃貸借契約を解除して、不動産の明渡しを請求することになります。
ただし、賃貸借契約書に「賃料の支払いを1ヶ月でも怠った場合、何らかの催告もなく直ちに賃貸借契約を解除することができる」という条項が記載されている場合でも、賃貸借契約をすぐに解除できるとは限りません。解除するには、当事者間の信頼関係が破壊されていることが求められます。
賃貸借契約書の内容などについては、弁護士に相談することをおすすめします。

賃料増減額請求

居住用・テナント用などの賃貸物件の賃料は契約時に定めますが、その後に賃料を変更することは、当事者間で合意しない限りできません。
しかし、賃貸借期間が長くなると、近隣の不動産の相場や固定資産税の変化、建物の老朽化などの影響で、契約時に定めた賃料が安過ぎたり高過ぎたりする問題も発生します。
賃料の変更は、賃貸人と貸借人で合意できれば問題ありません。しかし、合意できないと、賃貸人から賃借人に対して賃料増額請求、賃借人から賃貸人に対して賃料減額請求ができる場合があります。
賃料の増減額でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

原状回復など明渡しに伴うトラブル

建物の貸借人は、契約が終了した際に、原状に回復をして建物を明渡す必要があります。しかし、その内容を巡って、トラブルになるケースもあります。
賃貸人がどの程度の原状回復を求めることができるのかは、契約内容や賃借期間にも左右されます。
ただし、貸借人の通常使用や経年劣化による汚れや破損については、原則として修理費を貸借人に請求することはできません。
賃借人に対してどの程度の原状回復を要求できるのか、または賃貸人から請求された原状回復費用の金額が適正か、など疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。

借地非訟

借地は、地主から土地を借りている状態のため、借地権の売却や借地上の建物の増改築をするには、地主の承諾が必要になります。地主との交渉によって承諾が得られない、または不当に高額な承諾料を要求してきたときは、借地非訟手続きを利用する必要があります。
借地非訟手続きとは、借地人が裁判所に対して、地主の承諾に代わる許可を求める手続きのことをいいます。
借地非訟手続きは複雑で、一般的な民事訴訟とは異なる特別な裁判手続きなので、専門家である弁護士に任せるのが安心です。
弁護士であれば、借地人の状況に応じて適切な手段を選択し、有利な内容で解決できるよう、法的観点から主張立証を行います。借地問題でお困りの方は、すぐに弁護士にご相談ください。

境界を巡るトラブル

土地の売却を考えたとき、隣地の所有者との間で、土地の境界トラブルが発生していると、土地の購入希望者は自分の土地としてどこまで利用できるかわからないので、購入を断念してしまうことになりかねません。
境界を巡るトラブルは長期化するケースが多く、不動産についての専門知識が必要になるため、不動産問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。

不動産の再開発や立ち退きに伴うトラブル

近年、都市の再開発や土地の整地目的として、不動産の所有者、地方公共団体、組合、再開発会社等が、不動産の賃借人に対して、立ち退きを求める事例が増えており、立ち退きの条件を巡ってトラブルになることがあります。そもそも、不動産から立ち退かなければならないのか、立ち退くとしてもどの程度の立退料や補償を受けられるのか、提示された立退料は適正なのかなど再開発や立退きに関する手続は複雑なので、専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

共有不動産を巡るトラブル

不動産が単独所有の場合、自由に使用、収益、処分することができます。しかし、不動産が共有の場合、各共有者は、共有物の全部について自己の持分に応じて使用できますが、不動産を賃貸したり売却するためには、共有者全員の同意が必要です。
共有者間で意見が対立し、不動産を有効活用できないといった事態を回避するため、共有者は、他の共有者に対し、いつでも共有物の分割請求を行い、共有状態の解消を求めることができます。
共有物の分割方法には、①現物分割(共有物を物理的に分割する)、②競売による換価分割(共有不動産を競売手続によって売却し、その売却代金を分割する)と③全面的価格賠償による分割(代償金分割、特定の共有者の単独所有とし、他の共有者に金銭を支払うことで精算する方法)があります。
共有物分割は話し合いでまとまらない場合には訴訟で解決することになります。
訴訟では公平かつ合理的な不動産の評価方法や分割方法を主張しなければならず、共有物分割請求訴訟関する手続は複雑なので、専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

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