離婚・男女問題

このような
お悩みはありませんか?

  • 「離婚をしたいが、揉めてしまい話がまとまらない」
  • 「夫が婚姻費用を一切支払ってくれないので、生活費がなく困っている」
  • 「配偶者が浮気をしたので、慰謝料を請求したい」
  • 「養育費の支払いが滞っている。どうしたらよいのか」
  • 「結婚後に購入した家は夫名義だが、財産分与はできるのか」
  • 「夫のDVがひどいので、子どもには面会交流させたくない」
  • 「不倫相手の配偶者から不貞慰謝料請求をうけている」

当事務所では、離婚・男女問題を広く取り扱っており、多数の実績やノウハウがあります。
ご依頼者様のご要望やご意見を丁寧にお聞きして、最大限実現できるように尽力し、迅速に解決できるよう心がけています。
離婚に関係する税や登記の問題もトータルサポートが可能ですので、ご気軽にご相談ください。

離婚慰謝料・不貞慰謝料請求

離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われます。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
また、配偶者の不貞行為が原因で離婚することになった場合は、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、浮気相手と配偶者の双方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
不貞行為を立証するためには不貞相手と配偶者との不貞行為があったことを裏付ける証拠が必要であり、法的知識のない方が裁判で慰謝料請求が認められるような証拠を集めることは非常に難しいです。
慰謝料請求をしたい方もされた方も、早めに弁護士にご相談ください。

婚姻費用・養育費請求

婚姻費用とは、衣食住の費用のほか、出産費、医療費、未成熟子の養育費、教育費、相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用をいいます。
養育費とは、離婚後子どもが成人するまでに必要となる費用のことをいいます。
まずは夫婦間で、婚姻費用・養育費の金額や支払方法について話し合います。合意できなかった場合は、家庭裁判所の離婚調停で協議をします。
婚姻費用・養育費の金額は、裁判所が公表している「算定表」を基準にして、支払う側(義務者)ともらう側(権利者)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、婚姻費用・養育費の金額をいったん決めても、双方の事情が変わった場合は、後日、決め直すこともできます。
婚姻費用・養育費の金額について、夫婦の話し合いでまとまらないことは多いです。そのような場合には弁護士にご相談ください。

財産分与

結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができないこともあります。財産分与は法律上の権利なので、離婚後の生活も考えて、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。

親権問題

親権者を決める際は、子どもへのメリットという点を重視し、子どもをしっかり養育できるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、という視点から判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、経済力、今後の生活環境や養育環境が整っているか、などが重要になります。
離婚後に親権者を変更したい場合は、父母の話し合いだけでは認められないので、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、メールなどで交流することをいいます。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先して考える必要があります。
まずは、両親が面会交流の方法や内容について話し合い、合意できない場合は、調停や審判の申立てをして、取り決めることになります。離婚時に決めておかないと、離婚後に面会交流が実施されず、後にトラブルになることもあります。
子どもにとっても、離婚後すぐに面会交流ができることで、精神的な安定を得られるでしょう。

© 市ヶ谷板橋法律事務所