2026/05/28 企業法務
景品表示法の課徴金制度とは?広告を出す企業が知っておくべきリスクと対策
景品表示法の課徴金制度とは?
広告を出す企業が知っておくべきリスクと対策
公開日:2026年5月28日 景品表示法には課徴金制度が設けられており、不当表示をしていた期間の売上の3%の支払いを命じられる可能性があります。「うちは大丈夫」と思っていた企業が、ある日突然消費者庁の調査を受け、多額の課徴金を課されるケースも珍しくありません。本記事では、課徴金制度の仕組み・計算方法・免除要件、そして企業が今すぐ取り組むべき予防策を、弁護士がわかりやすく解説します。
1 課徴金制度が設けられた経緯
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者を不当な表示から守るための法律です。従来は違反行為に対して「措置命令」(違反行為の差止め命令)のみが行政処分として規定されており、経済的なペナルティがありませんでした。
しかし、措置命令だけでは不当表示をした事業者が得た不当な利得を回収できず、抑止力として不十分だという指摘が続いていました。そこで2016年(平成28年)4月から、不当表示によって得た利益を吐き出させる仕組みとして課徴金制度が施行されました。
措置命令だけでは「違反して得た利益」が手元に残るため、再違反のインセンティブが残っていました。課徴金により経済的に割に合わない仕組みが整備されました。
食品の産地偽装や健康食品の効能誇張など、消費者の選択を歪める不当表示の被害が後を絶たず、より強力な規制が求められていました。
欧米の主要国では広告規制に金銭的制裁が設けられており、日本でも同様の制度が求められていました。課徴金制度はその国際標準への対応でもあります。
2 課徴金対象行為とは何か
課徴金の対象となるのは、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)または第2号(有利誤認表示)に該当する不当表示をする行為です。これらを総称して「優良・有利誤認表示」と呼びます。第5条第3号に基づく指定告示違反は課徴金の対象外です。
自社の広告は該当していませんか?
「表示」の範囲は非常に広い
課徴金の対象となる「表示」は、容器・包装だけでなく、チラシ・パンフレット・ポスター・看板・テレビCM・インターネット広告・SNS投稿、そして口頭による説明まで広く含まれます。どのような媒体で行われた広告であっても、一般消費者を誘引するための手段であれば「表示」に該当します。
また、優良・有利誤認に該当するかどうかは、特定の文言や図表だけでなく表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識を基準に判断されます。事業者の故意・過失の有無は問われません。
3 課徴金額の計算方法
課徴金額は、「課徴金対象期間」に取引した対象商品・サービスの売上額に3%(過去に課徴金命令を受けたことがある場合は4.5%)を乗じた額です。ただし、算定額が150万円未満(売上額5,000万円未満が目安)の場合は命令が出ません。
課徴金対象期間の考え方
速やかに取引も停止
取引を継続した場合
売上額の算定
(通常の場合)
(過去10年以内に課徴金命令ある場合)
売上額は税込みの対価の合計であり、事業者の直接の取引先(卸売業者・小売業者)への販売額も含まれます。製造事業者が卸売業者経由で販売している場合も、製造事業者から卸売業者への販売額が課徴金算定の基礎となります。
なお、売上額から控除できる項目として、量目不足等による値引き額、返品額、書面上明らかな割戻し金の額が認められています。
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4 課徴金が免除される条件
不当表示をした事業者であっても、一定の要件を満たす場合には課徴金の納付を命じられません。ただし、この免除は非常に限定的な条件のもとにのみ認められます。
「相当の注意を怠っていない」という免除要件
不当表示に該当することを「知らず、かつ、知らなかったことにつき相当の注意を怠っていない」と認められる場合に限り、課徴金の納付命令が出ません。この判断は「課徴金対象行為をした期間を通じて」のものであり、違反期間の途中で問題を認識しながら放置した場合には免除されません。
なお、課徴金の免除を主張する事業者は、「相当の注意を怠っていない」といえる具体的な事情を、根拠資料の確認状況、社内審査体制、問題発覚後の対応状況などに基づいて説明できるようにしておく必要があります。
表示をする際に信頼できる検査機関に依頼し、その試験結果報告を確認したうえで表示を行い、後に誤りが判明した際は速やかに表示をやめた場合。
仕入れ先から交付された産地証明書等を確認したうえで表示を行い、後に証明書の虚偽記載が判明した際は速やかに表示をやめた場合。
仕入れた商品のパッケージに記載された原材料表示を確認し、それに基づいて販売表示を行い、問題が判明後は速やかに表示をやめた場合。
旅行や宿泊サービス等で、役務の内容について取引先事業者との間で書面による合意と証明書を取得したうえで表示を行い、後に違反が判明した際は速やかにやめた場合。
免除が認められないケース
従業員の報告や第三者からの指摘を受けたにもかかわらず何ら調査・確認を行わなかった場合や、問題を把握しながらも表示を継続した場合は、「相当の注意を怠っていない」とは認められず課徴金の納付を命じられます。
また、「業界の慣行としてこのような表示をしていた」という事実は免除の根拠にはなりません。正常な商慣習は「一般消費者の利益の保護の見地から是認されるもの」に限られます。
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5 企業が取るべき具体的な予防策
課徴金リスクを回避するために、広告を出す企業が今すぐ取り組むべき予防策を解説します。消費者庁は「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」(平成26年内閣府告示第276号)を公表しており、これに沿った体制を整備することが「相当の注意を怠っていない」と認められる根拠にもなります。
NG表示とOK表示の比較
まとめ
よくある質問(FAQ)
商品・サービスの品質・効果を実際より著しく優良に見せる表示(優良誤認表示)や、価格・取引条件を実際より著しく有利に誤認させる表示(有利誤認表示)が該当します。特定の文言だけでなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象で判断されます。
不当表示をしていた期間(最大3年)に取引した対象商品・サービスの売上額が基礎となります。売上額は消費税込みで、直接の取引先(卸・小売含む)への売上が対象です。算定額が150万円未満(売上額5,000万円未満が目安)の場合は課徴金命令が出ません。
不当表示に該当することを知らず、かつ知らなかったことにつき相当の注意を怠っていないと認められる場合には課徴金の納付命令が出ません。ただしこの判断は違反期間全体を通じてのものです。途中で問題を認識しながら放置した場合は免除されません。
信頼できる検査機関の試験結果や仕入れ先の証明書を確認したうえで表示を行い、問題が判明した後に速やかに表示をやめた場合には「相当の注意を怠っていない」と認められ得ます。形式的な確認にとどまり実態把握が不十分な場合は認められないことがあります。「景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」に沿った社内体制整備が重要です。
広告表示のリスクについてご相談ください
景品表示法への対応や社内審査体制の整備は、問題が起きる前に専門家に相談することが最善策です。当事務所では企業の広告・表示リスクのチェックから、消費者庁調査対応まで幅広くサポートしております。

