2026/06/10 お知らせ
「夫婦関係は終わっている」と聞いていたのに慰謝料を請求された―不貞慰謝料の判断フローと3つの防御ポイント
「夫婦関係は終わっている」と聞いていたのに慰謝料を請求された
不貞慰謝料の判断フローと3つの防御ポイント
公開日:2026年6月12日 監修:弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所1 不貞慰謝料の判断フロー(全体像)
はじめに、「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」は法律上の請求の根拠(訴訟物)が異なる点を確認しておきます。
不貞慰謝料は婚姻関係がその当時すでに破綻していた場合は原則として不法行為責任を負いません(最高裁平成8年3月26日判決)。離婚慰謝料は、第三者が「夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に不当な干渉をした」という特段の事情がない限り請求できません(最高裁平成31年2月19日判決)。本記事では、請求されるケースが多い不貞慰謝料に絞って解説します。
令和8年判決が整理した判断フローは次のとおりです。フローの①〜③のいずれかで止められれば、慰謝料請求は認められません。

2 3つの防御ポイント
フロー①〜③の各段階で争える可能性があります。順に確認していきましょう。
防御① 肉体関係はあったか
不貞慰謝料を請求するためには、請求する側(配偶者)が肉体関係の存在を立証する必要があります。立証責任は請求された側ではなく、請求する側にあります。
実務では、ホテルの領収書・GPSの位置情報・メッセージのやり取り・探偵の調査報告書などが証拠として提出されることがあります。ただしこれらは間接証拠であり、「肉体関係があったことを証明するものか」という観点から個別に評価・反論する余地があります。安易に認めてしまう前に、証拠を弁護士に確認してもらうことをお勧めします。一度認めると撤回が難しくなるため、内容証明や訴状が届いた段階でまず弁護士に相談することが重要です。
防御② 婚姻関係は実際に破綻していたか
肉体関係があったと認定された場合でも、次の防御ポイントがあります。肉体関係をもった時点で婚姻関係がすでに破綻していた場合、相手方の認識を問わず請求は棄却されます(最高裁平成8年3月26日判決)。
重要なのは「破綻の時期」と「肉体関係をもった時期」の先後関係です。破綻が先であれば請求棄却、肉体関係が先であれば次の防御③の検討へと移ります。
防御③ 「破綻していた」と信じることへの相当の理由
今回の判決の核心がここです。実際には婚姻関係の破綻が認められない場合でも、交際相手とその配偶者の婚姻関係が「破綻していた」とあなたが信じたことに相当の理由があれば、過失がないとして請求は棄却されます。この理由が認められない場合にはじめて、不貞慰謝料請求を裁判所が認容する余地が生まれます。
原審(高松高等裁判所)は「離婚したと信じることへの相当の理由がなかった」という点だけを検討して請求を一部認容しました。しかし最高裁は、それだけで直ちに過失があるとすることはできず、「婚姻関係が破綻していたと信じ、かつそう信ずるについて相当の理由があったかどうか」も別途検討しなければならないと判示しました。原審がこの検討を行わなかった点を、最高裁は法令の解釈適用の誤りと判断しています。
相当の理由の認定は個別の事情を総合的に考慮するものです。例えば、以下のような事実が「婚姻関係の破綻をうかがわせる事実」として示されており、「婚姻関係の破綻を信じた相当の理由」の判断に影響し得る情報の参考例となります。
3 請求された場合の初動対応
内容証明や訴状が届いた場合、次の4ステップで対応することをお勧めします。いずれのステップでも弁護士への早期相談が重要です。
4 よくある質問(FAQ)
慰謝料への対応は、請求の種類や不貞行為の事情等によって異なります。内容証明や訴状が届いた段階で自己判断で支払ったり、相手方と直接交渉したりすることは避けてください。どのような請求なのか・フローのどこで争えるかを確認することが、適切な対応の出発点となります。
①請求を完全に無視すること(問題は解消されず、裁判で敗訴するリスクがあります)、②要求されるがままに支払うこと(争える余地があっても失われてしまう可能性があります)、③感情的に相手方へ直接反論・接触すること(状況がさらに悪化するリスクがあります)。いずれも状況を悪化させる恐れがありますので、まず弁護士にご相談ください。
不貞相手の婚姻関係の状況・交際期間・不貞行為の期間・婚姻関係への影響度などによって大きく変わります。ご自身の状況での見通しは、弁護士に個別にご相談ください。
まとめ
今回の最高裁判決によって、不貞慰謝料の判断枠組みが明確化されました。肉体関係がなければ慰謝料の請求が認められないのはもちろんですが、肉体関係をもったとき婚姻関係がすでに実態として破綻していた事実、そして破綻していなかったとしても「破綻していた」と信じることに相当の理由があった事実、これらのいずれかが認められれば、慰謝料請求は棄却されます。
「相手の婚姻関係が破綻していると信じていた」という状況は、法律上の防御として十分機能しうるものです。請求を受けた段階で諦めず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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