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2026/05/08 その他一般民事

公正証書がデジタル化|ウェブ会議での作成・電子署名・手数料改訂を解説

2026年5月更新 相続 その他一般民事

公正証書がデジタル化|ウェブ会議での作成・電子署名・手数料改訂を解説

令和7年10月1日、改正公証人法が施行されました。これにより公正証書の原本は原則として電磁的記録(PDF)で作成されるようになり、さらに一定の要件のもとでウェブ会議(リモート方式)による作成も可能になっています。押印が電子サインに変わり、手数料体系も大きく見直されました。弁護士が実務上のポイントをわかりやすく解説します。

第1 公正証書のデジタル化

令和5年制定の「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第53号)に基づき、公証人法が改正されました。施行日の令和7年10月1日以降、段階的に全国の公証人が指定を受け、同年12月15日に全員がデジタル公正証書を作成できるようになっています。

改正後の公証人法の条文はe-Gov法令検索でご確認いただけます。
▶︎ e-Gov法令検索:公証人法

デジタル公正証書の原則と例外

改正後は、公正証書原本は原則として電磁的記録(PDF形式)で作成・保管されます(新法36条)。ただし、次の場合には従来どおり書面での作成が認められています。

原則
電磁的記録(PDF)で作成
一般の契約・遺言公正証書など大多数がこちら
例外:書面で作成できる場合
法的に電子化が認められないケース
保証意思宣明公正証書民法465条の6以下
成年被後見人の遺言公正証書民法973条
手形・小切手の拒絶証書条文上の要件による
システム上電子化が難しいケース
電磁的記録化が困難な資料を添付する必要がある場合一部の事実実験公正証書など
データ容量が10MBを超え電子署名が付せない場合写真を多数添付する事実実験公正証書など

変わった点① 署名押印 → 電子サイン

紙の公正証書では列席者が署名押印していましたが、電子公正証書では電子サインに変わりました。公証人のパソコン画面またはペンタブレットにタッチペンで氏名を書くと、その筆跡が画像としてPDFに記録されます。公証人自身は、電子サインに加えて、日本政府認証局官職サブ認証局発行の官職証明書による電子署名を付します(新法40条4項1号)。

改正前(書面)
改正後(電子)
列席者
(嘱託人・証人・通訳人など)
署名・押印
紙の原本の所定欄に手書き署名し、印を押す
電子サイン
タッチペンでパソコン画面またはペンタブレットに氏名を書く。筆跡が画像としてPDFに記録。押印不要。
公証人
署名・押印
紙の原本に署名し、職印を押す
電子サイン+電子署名
電子サインに加え、日本政府認証局官職サブ認証局発行の官職証明書を用いた電子署名を付す(新法40条4項1号)

変わった点② 電子正本・電子謄本の発行

公正証書の内容を証明する書類(正本・謄本)について、書面のほか、電磁的記録(電子正本・電子謄本)でも発行が可能になりました。電子正本・電子謄本はAdobe Acrobat Readerで開くと、電子署名の有効性と改ざんの有無が自動表示されます。

令和9年までは、裁判所の執行システムとの連動が未了のため、債務名義たる正本は引き続き紙で発行されます(令和5年法律第53号12条)。電子正本では現時点で強制執行ができない点に注意が必要です。
書面(紙)
電磁的記録(電子)
正本
(執行力あり)
紙正本
新法44条1項2号
記録事項を出力し、同一性を公証人が証明した書面
強制執行 ✔(当面これのみ)
電子正本
新法44条1項3号
記録事項を記録した電磁的記録。CD-R等の記憶媒体で交付
⚠ 令和9年まで執行不可
謄本
(証明・送達用)
紙謄本
新法43条1項2号
記録事項を出力した書面。交付・送達の方法はこれまでと同様
交付・送達 ✔
電子謄本
新法43条1項3号
記録事項を記録した電磁的記録。送達はURL+パスワードをクラウド経由で行う(民事執行規則20条4項)
電子送達 ✔

対面方式での公正証書作成の流れ

公証役場での対面作成は、基本的な流れは改正前と変わりません。

1

事前準備

嘱託人が公証人に申込み。電子メールのやりとりで証書案を確定し、日時を決定。

2

本人確認

公証役場等で対面し、運転免許証・マイナンバーカード等を提示。改正後は署名用電子証明書の提供も方法として追加(新法28条)。

3

陳述聴取・証書案の確認

公証人が証書案をWordで画面表示し、読み聞かせ・閲覧で内容を確認。意思能力・真意も確認する。

4

列席者の電子サイン

証書案をPDF保存後、各列席者がタッチペンで電子サイン。押印は原本作成には不要(付随書類は要確認)。

5

公証人の電子サイン・電子署名・原本保存

公証人が電子サインと官職証明書による電子署名を付して完成。電子公正証書システムに保存。

6

正本・謄本の交付

嘱託人の請求に従い、紙正本・紙謄本または電子正本・電子謄本を交付。

第2 ウェブ会議(リモート方式)による作成

ウェブ会議方式では、公証人と嘱託人等が遠隔地にいながら公正証書を作成できます。公正証書原本が電磁的記録(PDF)で作成されることで、インターネット経由でクラウド上のPDFへの電子サインが可能になったことが技術的な背景です。使用するウェブ会議ツールはMicrosoft Teamsです。

日本公証人連合会ウェブサイトでは、公証役場の全国一覧や各種手続の案内を確認できます。
▶︎ 日本公証人連合会 公式サイト

ウェブ会議方式の3つの要件(新法37条2項)

必須
嘱託人からの申出があること
ウェブ会議方式はあくまで嘱託人の利便性向上のための制度です。嘱託人が希望しない場合には、従来どおり対面方式で作成されます。
必須
他の嘱託人の異議がないこと
公正証書の紛争予防機能に照らし、他の嘱託人が異議を唱える場合はウェブ会議方式によることは相当でないとされています。
必須 ▼ 下記で詳説
公証人が申出を「相当」と認めること
本人確認・真意確認・判断能力確認をウェブ会議でも適切に行える案件かを、担当公証人が総合判断します。フェイク動画リスクや周囲の状況確認の困難さも考慮されます。
③「相当」の判断基準 詳細

相当性の判断基準:必要性と許容性

必要性(なぜウェブ会議が必要か)

嘱託人から申出がある時点で一応の必要性は認められます。さらに次のような事情があると高度の必要性が認められます。

🏝️
離島など交通の便が極めて悪い地域に居住
🏥
感染症等のため施設からの外出・面会が困難
🛡️
DV等により双方が公証役場で同席することが困難
📅
列席者が多数・遠隔地在住で日程調整が困難
許容性(ウェブ会議でも確認できるか)

本人確認・真意確認・判断能力確認をウェブ会議で適切に行えるかが検討されます。

許容性が高い例

ビジネス目的で代理人による嘱託が可能な公正証書

慎重な判断が必要な例

遺言・任意後見など嘱託人の真意確認が特に重要なもの

必要な機材(ウェブ参加者側)

💻
パソコン
ウェブカメラ・マイク・スピーカー内蔵のものでOK。Microsoft Teamsが利用できる環境が必要。
✍️
電子サイン用機材
タッチ入力可能なディスプレイ、またはパソコンに接続できるペンタブレット+タッチペン。
📧
メールアドレス
ウェブ会議の招待メールや電子サイン依頼メールを受信できるアドレス(ウェブ会議参加のPCで受信可能なもの)。

ウェブ会議当日の手続の流れ

1

嘱託書の送付(事前)

書式(日公連HP掲載「様式1」)を用いて、署名用電子証明書(マイナンバーカード)で電子署名するか、実印押印+印鑑登録証明書を付して公証人に送付。マイナンバーカード等のデータも事前送付する。

2

Teams招待メールの受信・参加

公証人がTeamsでウェブ会議を設定し、招待メールを送付。当日に参加。

3

本人確認

公証人がウェブ参加者にマイナンバーカード等の提示を求め、事前提出データと照合・画像キャプチャ。室内の状況確認を求める場合もある。

4

証書案の画面共有・読み聞かせ

公証人がWordの証書案を画面共有し、読み上げ。ウェブ参加者は画面で内容を確認・承認する。

5

電子サイン・電子署名・完成

証書案をPDF化後、電子サイン依頼メールを送付。ウェブ参加者が画面共有でサインする様子を確認。公証人が電子署名を付して完成・クラウド保存。

6

書類の郵送等

紙正本・紙謄本は手続終了後に郵送等で交付。電子正本・電子謄本については日公連ウェブサイト参照。

日本公証人連合会ウェブサイト「Web会議を利用した公正証書の作成の流れについて」に詳細な手続が掲載されています。

第3 公証人手数料の改訂

令和7年政令第263号により、公証人手数料令(平成5年政令第224号)が改正され、令和7年10月1日に施行されました。デジタル化に伴うシステム構築費用の増加・物価上昇への対応を図りつつ、一方でひとり親家庭や高齢者の利用促進のため一部手数料が引き下げられました。

改正後の公証人手数料令(令和7年政令第263号による改正後の平成5年政令第224号)の条文はe-Gov法令検索でご確認いただけます。
▶︎ e-Gov法令検索:公証人手数料令

法律行為の目的価額に応じた手数料(改正後)

目的の価額 手数料 改正の方向
50万円以下 3,000円 新設・引下げ
50万円を超え100万円以下 5,000円 据置き
100万円を超え200万円以下 7,000円 据置き
200万円を超え500万円以下 13,000円 引上げ
500万円を超え1,000万円以下 20,000円 引上げ
1,000万円を超え3,000万円以下 26,000円 引上げ
3,000万円を超え5,000万円以下 33,000円 引上げ
5,000万円を超え1億円以下 49,000円 引上げ
1億円を超え3億円以下 4万9,000円+超過額5,000万円ごとに1万5,000円加算 引上げ
3億円を超え10億円以下 10万9,000円+超過額5,000万円ごとに1万3,000円加算 引上げ
10億円を超える場合 29万1,000円+超過額5,000万円ごとに9,000円加算 引上げ

類型別の手数料変更ポイント

引下げ
養育費の公正証書(新手数料令13条)
背景:ひとり親家庭にとって作成費用が負担となっており、養育費を定める公正証書の作成割合が低調なため。

改正内容:法律行為の価額算定上限が「10年間の給付総額」から「5年間の給付総額」に引き下げられ、手数料が実質的に低減されました。
引下げ
死後事務委任の公正証書(新手数料令18条の2)
背景:身寄りのない高齢者が死後事務を行う者がいないため、賃貸借契約を敬遠され住宅確保が困難な事態が生じている。

改正内容:手数料令9条の原則額の半額(10分の5)に引き下げられました。
引上げ
信託の公正証書(新手数料令22条の2)
背景:近年の家族信託の増加に伴い、遺言の代替手段として位置づけられるようになり、嘱託人が高齢であることも増えている。

改正内容:遺言の公正証書と同様に、手数料令9条の原則額に1万3,000円を加算。ただし遺言による信託の場合は遺言加算のみ適用。
新設
電磁的記録の提供に係る手数料(新手数料令40条の2)
電磁的記録(電子正本・電子謄本等)の提供に係る手数料が新たに定められました。
・公正証書:1件 2,500円
・それ以外:1件 2,000円

その他の手数料変更

執行文の付与
2,000円(従前1,700円)に引上げ。電磁的記録で作成された公正証書の執行文付与も対象に追加。
引上げ
送達
送達1,600円(従前1,400円)、送達証明300円(従前250円)に引上げ。
引上げ
閲覧
公正証書・附属書類の閲覧は1回300円(従前250円)に引上げ。認証関係書類の閲覧は従来額を維持。
引上げ
枚数加算
超過1枚ごとに300円(従前250円)。電磁的記録は「全部を出力した書面の枚数」として算定、3枚超から加算。
引上げ

よくあるご質問

公正証書はすべてデジタル化されましたか?

原則として電磁的記録(PDF)で作成されますが、保証意思宣明公正証書や成年被後見人の遺言公正証書など、法律上デジタルで作成できないものは引き続き書面で作成されます。また、データ容量が10MBを超えてシステム上の電子署名が付せない場合も例外的に書面で作成されます。

ウェブ会議方式で公正証書を作成するには何が必要ですか?

ウェブカメラ・マイク・スピーカー付きのパソコン、タッチ入力可能なディスプレイまたはペンタブレット、受信可能なメールアドレスが必要です。また、嘱託書にマイナンバーカードの署名用電子証明書による電子署名を付けるか、実印と印鑑登録証明書を添付して事前送付する必要があります。

遺言はウェブ会議方式で作成できますか?

一般の遺言公正証書は技術的にはウェブ会議方式での作成が可能です。ただし、嘱託人の真意確認が特に重要なため、公証人が許容性を慎重に判断します。嘱託人の年齢・心身状況・内容等を総合的に勘案して、対面方式を求められる場合もあります。

養育費の公正証書の手数料は下がりましたか?

はい。改正により養育費の法律行為の価額算定上限が「10年分」から「5年分」に引き下げられ、実質的に手数料が低減されました。ひとり親家庭の負担軽減を図る趣旨です。

電子公正証書で強制執行はできますか?

令和9年までは裁判所の執行システムとの連動が未了のため、電子正本では強制執行ができません。この間は紙正本による対応となります。令和9年以降に電子正本での執行が可能になる予定です。

まとめ

令和7年10月施行の改正公証人法により、公正証書は原則として電磁的記録(PDF)で作成されるようになりました。署名押印は電子サインに変わり、電子正本・電子謄本の発行も可能になっています。また、一定の要件のもとでウェブ会議による作成も認められ、地方在住の方やDV事案など、公証役場への出頭が困難なケースでの活用が期待されます。手数料面では、養育費・死後事務委任の手数料引下げがある一方、高額案件・信託・各種加算は引き上げられています。具体的な手続や費用については、担当公証役場にご確認ください。

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本記事は一般的な情報提供を目的として作成されたものです。個別具体的な案件については、担当公証人または弁護士にご相談ください。法令等は改正される場合があります。

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