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2026/05/07 その他一般民事

肖像権・パブリシティ権の基礎知識|無断使用された場合の法的対処法と損害賠償の考え方

肖像権・パブリシティ権の基礎知識
無断使用された場合の
法的対処法と損害賠償の考え方

最終更新日:令和8年5月1日 企業法務

肖像権・パブリシティ権の侵害は、芸能人だけの問題ではありません。自分の顔写真が無断でSNSに投稿された、有名人の写真が無許可で広告に使われた、AIが声を再現して無断配信した――こうした「肖像・氏名・声の無断使用」がなぜ違法になるのか、どこまでが許されてどこからが違法か、侵害されたときに何を請求できるのか。2012年の最高裁ピンク・レディー事件判決を軸に、法的な構造をわかりやすく解説します。

法務省「パブリシティ権や肖像権等の法的論点に関する判例、学説等について」
法務省公開資料(PDF)

1 肖像権とパブリシティ権、何が違うのか

人の顔写真・氏名・声には、大きく分けて2種類の「価値」が宿っています。

一つは精神的な価値です。人は誰でも、自分の容姿や名前が「自分そのもの」の象徴であることを感じています。他人にみだりに撮影されたり、望まない形で公表されたりすれば、精神的な苦痛が生じます。この精神的な価値を守る権利が肖像権(および氏名権)です。芸能人かどうかを問わず、すべての人に認められます。

もう一つは商業的な価値です。有名なスポーツ選手や芸能人の顔写真をTシャツにプリントすれば、そのファンが購入してくれます。名前を広告に入れるだけで商品の売上が伸びることもあります。こうした「ファンを引き付ける力(顧客吸引力)」を排他的に利用する権利がパブリシティ権です。

この2つの権利は、どちらも「人格権」から生まれたものであり、独立して並存しています。侵害の内容によって使える救済手段が異なるため、両者を混同しないことが重要です。

肖像権 パブリシティ権
保護する価値 精神的価値・人格的利益 商業的価値・顧客吸引力
対象者 すべての人 顧客吸引力を持つ人
主な救済 慰謝料 使用料相当額(財産的損害)
根拠判例 最高裁平成17年判決 最高裁平成24年判決(ピンク・レディー事件)

2 パブリシティ権が生まれた背景――ピンク・レディー事件とは

パブリシティ権という考え方は、もともとアメリカで発展した概念で、日本でも1970年代ごろから議論が始まりました。しかし、「これが権利として認められる」と最高裁が正面から判断したのは、2012年(平成24年)2月2日のピンク・レディー事件判決が初めてです。

最高裁判所平成24年2月2日判決(第一小法廷)「ピンク・レディー事件」
裁判所ウェブサイト・判例全文

この事件は、女性デュオ「ピンク・レディー」の2人の写真が、健康雑誌のダイエット特集記事に無断で掲載されたことがきっかけです。約200ページある雑誌のうち3ページに、白黒の小さな写真が複数枚使われたものでした。

最高裁は、このケースについては「肖像写真が独立して鑑賞の対象となる商品として使われたとはいえない」として、パブリシティ権侵害を否定しました。しかし同時に、パブリシティ権という権利が存在すること、そして侵害が成立する3つの類型を初めて明示した点で、現在の法律実務に決定的な影響を与えた判決です。

この判決のポイント

  • パブリシティ権(顧客吸引力の排他的利用権)が法律上の権利として初めて最高裁で認められた
  • 侵害となる典型的な3類型が示された(詳細は次節)
  • 「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」に限定されることが明確化された

3 パブリシティ権の侵害となる3つのパターン

最高裁は、パブリシティ権侵害が成立するのは「専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合」であるとし、典型的な3類型を示しました。

第1類型:肖像等それ自体を独立した鑑賞の対象となる商品として使用する場合

ブロマイド・ポスター・写真集・ステッカー・デジタル画像の配信サービスなどが典型です。写真を見ること・手に入れること自体がその商品の目的になっているケースです。雑誌記事中の写真であっても、コメントや本文がほとんど内容を持たず、実質的に写真を「グラビアとして楽しませること」が目的である場合は、この類型に当たりえます。

第2類型:商品の差別化を図る目的で肖像等を商品に付ける場合

Tシャツ・マグカップ・タオル・カレンダー・ストラップ・キーホルダーなどへの顔写真・氏名のプリントが典型です。「誰々のグッズ」として商品の付加価値を高めるために使われているケースです。ウェブサービスやブランド名に芸名・肖像を無断使用する行為も含まれます。

第3類型:肖像等を商品の広告として使用する場合

テレビCM・ウェブ広告・チラシ・店内ポスターなどに顔写真や氏名を無断で掲載する行為です。芸能人には「どの企業・どの商品の広告に出るか」を自分で選ぶ権利があり、それを奪う行為として問題になります。

4 3つのパターン、具体的にはどう判断されるか

第1類型の判断ポイント

「肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象とした商品か」が問われます。実際の裁判では、写真の大きさ・配置・コメントとの関係性が細かく検討されます。侵害が認められた例として、全112ページの書籍に写真180枚が掲載され、その大部分が写真だけかごく短い文章を添えたにすぎないケース(嵐事件)があります。一方、ピンク・レディー事件のように、ダイエット法の解説記事の中に小さな白黒写真が補足的に使われたケースは侵害が否定されました。パロディや風刺は「新たに創作された笑いや思想を鑑賞するもの」として第1類型の「それ自体」要件を満たさないと解されており、表現の自由との調整が図られています。

第2類型の判断ポイント

「商品の差別化を図る目的」があったかどうかがポイントです。商品・サービスに顧客吸引力のある人物の氏名・肖像を付けて他社との差別化を意図していたと認定されれば侵害が成立します。タオルの商品タグの隅に小さく氏名が記載されたケースでは、「顧客吸引力は絵柄に由来しており、氏名はⓒ表示のために記載されたもの」として差別化目的が否定されました(ATSUKO MATANO事件)。

第3類型の判断ポイント

「広告として機能しているか」が核心です。雑誌の中吊り広告でスキャンダル記事の見出しとともに顔写真が掲載されたケース(太田光事件)では、広告宣伝目的ではなく記事の告知であるとして侵害が否定されています。

「顧客吸引力」の有無について

パブリシティ権が成立するには、本人に顧客吸引力があることが前提です。毎年ニューヨーク・コレクションに出展する世界的ファッションデザイナーは、国内の認知度アンケートが低くても顧客吸引力を認められました(ジル・スチュアート事件)。一方、ゲーム愛好者の間では有名なゲームプロデューサーについて「一部での著名性が直ちに顧客吸引力を意味しない」として否定された例もあります(艦隊これくしょん事件)。

類型ごとの判断基準まとめ

  • 第1類型:写真の大きさ・配置・本文との関係性 → 写真鑑賞が目的か
  • 第2類型:商品差別化の意図 → 顧客吸引力の名前やが商品価値の源泉か
  • 第3類型:広告機能の有無 → 商品・サービスの宣伝を目的としているか
  • 前提:その人物に顧客吸引力があるか(一部分野の著名性では不十分)

5 「声」もパブリシティ権で守られるか――AI時代の新論点

ピンク・レディー事件の調査官解説は、パブリシティ権の対象となる「肖像等」には「声・サイン・署名・ペンネーム・芸名」も含まれると明示しています。

なぜ「声」が保護されるのか

声は、その人を識別する情報として機能します。電話越しに相手の声だけで誰か分かるように、声は顔写真や氏名と並んで「個人の人格の象徴」と位置づけられます。声優や俳優にとって声はまさに職業的価値の源泉であり、顧客吸引力を持つ場合があります。

AI時代の問題

生成AI技術の発展により、特定の人物の声をAIに学習させて、本人の許諾なく合成音声を作成・配信するケースが現実の問題となっています。学説では、声をピンク・レディー判決の3類型に当てはめて以下のように整理する見解があります。声そのものを独立したコンテンツとして配信する場合は第1類型、目覚まし時計やゲームキャラクターの音声に使う場合は第2類型、CMナレーションに使う場合は第3類型に当たりえます。

内閣府「AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめ」(声のパブリシティ権保護が重要論点として取り上げられています)
内閣府公開資料(PDF)
経済産業省「肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理」
経産省公開資料(PDF)

ただし、保護が認められるためには「その声単独で本人を識別できるだけの認知度があること」が必要で、一般的には声とセリフ・キャラクターを組み合わせて初めて識別力が生じる場合が多いと指摘されています。また「声をみだりに録音・合成されない人格権(人声権)」という概念も学説で提唱されており、パブリシティ権(商業的価値の保護)と並んで精神的価値の側面からも保護される可能性が議論されています。

6 パブリシティ権は譲渡・相続できるか

現状の法的立場

ピンク・レディー事件の調査官解説は、パブリシティ権が人格権に由来するものである以上、一身専属性を持ち、譲渡も相続もできないと消極的に解しています。

近年の変化:譲渡について

しかし近年、実務・裁判例の両面で変化が見られます。2022年(令和4年)の愛内里菜事件(東京地裁)は、「パブリシティ権の譲渡を一律に否定することは困難」と述べながらも、本人の利益を保護する必要性・相手方に生じる不利益の程度・代償措置の有無を総合考慮して、合理的範囲を超えるものは公序良俗違反として無効になると判断しました。また2025年(令和7年)のRちゃん事件(知的財産高裁)では、タレントがマネジメント会社にパブリシティ権を譲渡したことを前提事実として、マネジメント会社への損害賠償が認められています。

近年の変化:相続について

相続については、日本の裁判例はまだ少ないものの、学説では一定の条件のもとで相続性を肯定する方向の議論が増えています。

経済産業省「不正競争防止法におけるパブリシティ価値の保護に関する調査研究報告書」(ドイツ・米国カリフォルニア州・ニューヨーク州などの死後のパブリシティ権保護の状況を詳しく整理)
経産省調査研究報告書(PDF)

実務上の対応:利用許諾(ライセンス)契約

譲渡・相続が認められるかどうかにかかわらず、現状の実務では利用許諾(ライセンス)契約が広く活用されています。「一定の条件で使用することに同意する代わりに、それ以外の使用については差止・損害賠償請求権を行使する」という不行使特約の仕組みです。最高裁の調査官解説もライセンス契約は有効としており、タレントとマネジメント会社・スポーツ選手と球団などの間で広く使われています。

7 侵害されたときに請求できること① 損害賠償

財産的損害(使用料相当額)

パブリシティ権侵害では主に財産的損害として、「使用を許諾していた場合に通常受け取るべき使用料相当額」が損害として認定されます。著作権法114条3項(実施料相当額の最低保障)の類推適用により、侵害者が「使用料は払わなくていい」という状況にならないよう法的に担保されています。具体的な算定では、写真集・グラビアでの対価の水準、雑誌の販売価格・販売部数、使用期間・使用態様、当事者間の従前の契約内容などが総合的に考慮されます。

積極損害(パブリシティ権の価値毀損)

使用料相当額とは別に、「顧客吸引力そのものが毀損されたことによる積極損害」が認められた裁判例もあります(深田恭子ら事件)。例えば、芸能人の写真に性的なコメントを付けてグラビアのように使った場合、その芸能人のイメージが傷つき、今後の広告収入などに影響が出ることが損害として観念できます。ただし金額の証明が困難なため、民事訴訟法248条(相当額の認定)により裁量的に算定されます。

慰謝料(精神的損害)について

パブリシティ権は財産的利益の保護が中心であるため、近年の裁判例ではほぼ一貫して慰謝料請求が否定されています。「人格権と『へその緒』でつながっている」という性質はあっても、「財産的損害が賠償されれば精神的損害も回復される」という判断です。ただし、パブリシティ権侵害と同時に肖像権(精神的価値)の侵害が認められる場合は、肖像権侵害を根拠にした慰謝料請求が別途認められることがあります。

損害賠償で請求できるもの

  • 使用料相当額(主たる損害):許諾していれば受け取れたはずの対価
  • 積極損害:顧客吸引力・イメージの毀損(証明困難なため裁量認定)
  • 弁護士費用の一部:認容額の1割程度が認められるケースあり
  • 慰謝料:パブリシティ権単独では原則否定、肖像権侵害が別途成立する場合に限り請求可

8 侵害されたときに請求できること② 差止・廃棄請求

差止請求

パブリシティ権は「排他的に利用する権利」とされているため、侵害が継続している、またはそのおそれがある場合は、侵害行為の差止めを求めることができます。無断で制作された写真集や、顔写真を無断掲載しているウェブサイトの運営継続に対して、差止めが認められた裁判例が複数あります。

廃棄請求

差止めに加えて、すでに作られた侵害物(商品・書籍など)の廃棄を求めることもできます。著作権法112条2項の類推適用が根拠として挙げられています。

ライセンシーは差止請求できるか

利用許諾を受けた事務所・会社は、固有の差止請求権を持ちません。ただし、ライセンサー(本人)が侵害排除義務を負っている場合には、債権者代位権を活用して侵害者に直接差止めを求める方法が認められることがあります。また、侵害行為に故意が認められる場合は、ライセンシーへの債権侵害として独自の損害賠償請求が可能になることもあります。

9 一般人の肖像権侵害と判断基準

パブリシティ権は顧客吸引力を前提とするため、一般の方には無関係に思われるかもしれません。しかし肖像権は誰にでも認められます

最高裁平成17年判決(法廷内写真撮影事件)は、「人はみだりに自己の容貌等を撮影されないという法律上保護されるべき人格的利益を有する」と判示し、侵害の有無は以下の事情を総合考慮して「受忍限度を超えるか」で判断するとしました。被撮影者の社会的地位、撮影場所・目的・態様・必要性、撮影された活動の内容などが考慮されます。

公益社団法人商事法務研究会「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会取りまとめ」(肖像権侵害の判断基準を実務的に整理)
商事法務研究会公開資料(PDF)
経済産業省「逐条解説不正競争防止法」(不正競争防止法解釈の公式一次資料)
経産省逐条解説(PDF)

死者の肖像について

パブリシティ権自体は死亡と同時に消滅しますが、遺族の「故人への敬愛追慕の情」が法律上保護される利益として認められており(落日燃ゆ事件・東京高裁昭和54年)、受忍限度を超える侵害があれば遺族が損害賠償を請求できます。ただし時間の経過とともに保護は弱くなり、歴史的事実探求の自由・表現の自由が優位になる傾向があります。

1 一般人の肖像権侵害の判断基準

最高裁の示した「受忍限度」基準では、①被撮影者の社会的地位、②撮影の場所・目的・態様・必要性、③撮影された活動の内容を総合的に考慮します。公道での撮影であっても、執拗に追いかけて顔を撮影するなど態様が悪質な場合は受忍限度を超えると判断される可能性があります。

2 SNSへの無断投稿への対処

無断で自分の写真が投稿された場合、①投稿者への削除要請、②プラットフォームへのプロバイダ責任制限法に基づく削除申請、③発信者情報開示請求による投稿者特定、④不法行為に基づく損害賠償・差止請求という手順で対処できます。弁護士への早期相談が証拠保全の観点からも重要です。

3 死者の肖像・氏名の利用

故人のパブリシティ権は死亡と同時に消滅します。しかし遺族の「敬愛追慕の情」が侵害される態様(性的な表現を付けるなど)は不法行為になりえます。また故人の氏名・肖像が「商品等表示」として著名な場合は、不正競争防止法2条1項1号・2号による保護も検討する余地があります。

10 よくある質問(FAQ)

SNSで有名人の写真を転載・加工して投稿すると違法になりますか?

可能性があります。単純な転載でも著作権の問題が生じますが、パブリシティ権の観点では「商業目的かどうか」が重要です。個人のファンサイトやブログへの掲載は一般にパブリシティ権侵害にはなりにくいとされています。しかし、加工によって性的な表現を付け加える場合や、商品・サービスの宣伝に流用する場合は肖像権・パブリシティ権の双方で問題になります。

友人に無断で写真を撮られてSNSに投稿されました。削除を求められますか?

求められます。肖像権は一般人にも認められており、無断撮影・無断公表はともに人格的利益の侵害になりえます。相手に削除を求め、応じなければ不法行為として損害賠償・差止めの請求が可能です。プロバイダ責任制限法に基づくプラットフォームへの削除申請も選択肢の一つです。

亡くなった芸能人の写真をグッズに使っても問題ありませんか?

問題になりえます。パブリシティ権は死亡により消滅しますが、遺族の敬愛追慕の情を侵害する使い方は不法行為になりえます。また故人の氏名・肖像が著名な場合は不正競争防止法による保護も考えられます。生前所属していた事務所や遺族との許諾関係を無視した使用は、実務上トラブルになることが多いため注意が必要です。

声優の声をAIで再現してゲームに使った場合、違法になりますか?

侵害になる可能性が高いです。声はパブリシティ権の保護対象に含まれるとする見解が有力であり、ゲームキャラクターへの無断使用は顧客吸引力の不当利用として問題になりえます。ただし「その声だけで本人が識別できるほどの認知度があるか」が前提条件となり、一定の著名性が必要です。また声優本人への精神的価値の侵害として人格権(人声権)の問題にもなりえます。

パブリシティ権の侵害で請求できる金額はどう決まりますか?

主な基準は「使用を許諾していれば受け取れたはずの使用料相当額」です。金額は、本人の知名度・顧客吸引力の程度、使用期間・使用態様・使用媒体、同種の使用許諾契約での相場などを総合的に考慮して算定されます。侵害者が得た利益の額も考慮されることがあります。弁護士費用の一部(認容額の1割程度)も損害として認められるケースがあります。

まとめ

肖像権とパブリシティ権は、「人格的価値」と「商業的価値」という異なる保護法益に基づく権利です。侵害の態様によって認められる救済内容も異なり、パブリシティ権では財産的損害(使用料相当額)が、肖像権では慰謝料が主となります。AI技術の進展により、声・顔・名前の無断利用問題はますます複雑になっています。自分の権利が侵害されているかどうか、あるいは制作・広告の現場でリスクがないか判断に迷う場合は、早めに弁護士にご相談ください。

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監修者情報

監修者:弁護士 板橋晃平

所属:東京弁護士会

取扱分野:相続、企業法務、不動産、離婚・男女問題、労務問題、その他一般民事

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