相続放棄は司法書士・行政書士・弁護士のどこに依頼すべき?|違いと選び方
できること・できないこと
士業 | 相続放棄の書類作成 | 債権者との交渉 | 訴訟など広い代理 |
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行政書士 | 可 | 不可 | 不可 |
司法書士 | 可 | 原則不可(特定の範囲のみ可) | 不可 |
弁護士 | 可 | 可(全面) | 可(全面) |
※司法書士の交渉は事件の種類や金額に制限があります。
費用の考え方(総額)
- 手続きを別々に依頼すると二度手間・二重コストになりやすい
- 債権者対応まで見込むなら、最初から弁護士で一括がスムーズ
選ぶときのポイント
- 債権者対応が必要になる可能性はあるか
- 複数の債権者へ一括通知が必要か
- 窓口を一本化したいか
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。