2025/04/03 解決事例・コラム
遺言書は「作るだけ」じゃない~弁護士に依頼すべき理由~
遺言書は「作るだけ」じゃない~弁護士に依頼すべき理由~
「遺言書を作っておけば、相続は安心」本当にそうでしょうか?
確かに、遺言書は残された家族にとって、故人の意思を形にする大切な手段です。しかし、その遺言書が法的に無効であったり、遺された家族の間にトラブルを引き起こしたりするような内容であれば、逆に「もめごとの火種」になりかねません。
そこで重要になるのが、「誰に遺言書の作成を依頼するか」という視点です。
行政書士や司法書士といった専門家にも、遺言書の作成を手伝ってもらうことは可能です。ただし、遺産分割で争いが起きたとき、調停や裁判までを視野に入れて対応できるのは、弁護士だけです。
弁護士に頼むメリット①:円満相続を見据えた“トラブル予防設計”ができる
「自分の財産を誰に、どれだけ残すか」は個人の自由である反面、その内容次第で遺された家族の関係が壊れてしまうケースは珍しくありません。
相続トラブルの多くは、遺言書の内容に対する“納得できない気持ち”から生まれます。「自分にはほとんど遺産がなかった」「なぜ兄だけが優遇されたのか」といった感情が、家族間の対立に火をつけてしまうのです。
弁護士は、法的なアドバイスだけでなく、「どんな遺言なら家族が納得しやすいか」を見据えて、感情面にも配慮した設計ができます。たとえば、特定の相続人に多く財産を渡したい場合でも、他の相続人に配慮した分配や、説明書きの工夫によって、後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
円満な相続を目指すなら、法律と家族関係の両方に精通した弁護士の存在は不可欠といえるでしょう。
弁護士に頼むメリット②:「無効」にならない安心
遺言書は、形式や文言に少しでも不備があると、たとえ本人の意志が明確であっても無効になる恐れがあります。
たとえば、パソコンで作った自筆証書遺言や、押印のない書類は原則無効です。弁護士であれば、遺言書が法的に有効となる形式を熟知しており、確実に効力をもつ遺言書を作成できます。
弁護士に頼むメリット③:作成から執行までワンストップ対応
遺言書は「書いて終わり」ではありません。遺言書を実際に執行するには、相続人への通知、不動産の名義変更、銀行口座の解約・分配など、多くの手続きが必要です。
弁護士を遺言執行者に指定すれば、これらの実務もすべて代理で対応してもらえます。相続人が直接手続きを行うよりもスムーズで、他の相続人の理解も得やすくなります。
特に、骨董品や不動産のような分けにくい財産がある場合は、弁護士のような専門家の判断が心強い存在になります。
他士業との違いは「対応できる範囲の広さ」
行政書士や司法書士にも、確かな専門性があります。たとえば、司法書士は相続登記の実務に強く、行政書士は協議書などの作成に長けています。しかし、どちらの士業も、紛争が起きたときには対応できません。
実際、相続人同士の対立が表面化した場合、調停や訴訟に発展することもあります。こうなると、あらためて弁護士に相談し直す必要が出てきて、費用も時間も二重にかかるリスクが生じます。
その点、弁護士は「作成」から「執行」そして「万が一の裁判対応」まで、すべてを一貫して任せられる唯一の専門家です。最初から弁護士に依頼しておくことで、結果的にコストも労力も抑えられる合理的な選択になります。
まとめ:本当に「安心」な遺言を残すために
遺言書の作成は、将来の安心を形にするための大事な作業です。だからこそ、「形式だけ整った書類」ではなく、「トラブルを防ぎ、本人の意志をきちんと実現できる遺言書」を作ることが大切です。
そのためには、法律知識と相続トラブルの実務に精通した弁護士に相談することが、最も確実な方法です。
相続で後悔しないためにも、まずは一度、弁護士への無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。