2025/10/16 お知らせ
不貞・不倫の慰謝料|増減要素から時効までやさしく解説
不貞・不倫の慰謝料
増減要素から時効までやさしく解説
最終更新日:2025年10月1日
不貞慰謝料とは
配偶者の不貞行為により被った精神的苦痛に対する損害賠償です。離婚していなくても請求できますが、離婚に至った場合は精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料額が上がる傾向があります。
誰に請求できるのか
不貞行為をした配偶者とその相手方の両方に対して請求が可能です。もっとも、相手方については、配偶者が既婚者であることを知っていた(少なくとも注意すれば知り得た)ことが要件となります。さらに、夫婦関係がすでに実質的に破綻していた場合には、相手方への請求が認められないこともあります。
相場と増減要素
増額に働きやすい要素
- 不貞が長期・継続的で回数が多い
- 不貞発覚前の婚姻関係が良好だった
- 発覚後に別居・離婚に至った
- 婚姻期間が長い
- 不貞行為によって妊娠した・妊娠が絡む事情がある
減額に働きやすい要素
- 不貞期間が短い、回数が少ない
- 夫婦関係が既に悪化・形骸化していた
- 発覚後も別居・離婚に至っていない
- 婚姻期間が短い
よくある証拠と集め方の注意点
- 同室宿泊の写真・動画、ラブホテル出入りの記録
- 不貞を認める発言の録音、メッセージ(メール・SNS・LINE等)の履歴
- 不貞行為が行われた日時・場所がわかるレシートやクレジット明細、位置情報ログ等
違法・不当な手段(住居侵入、無断で取り付けたGPS情報、パスワード突破による覗き見など)で得た証拠は、裁判所によって証拠能力が否定されたり、法的責任を問われるおそれがあります。収集の可否に不安がある場合は、弁護士に相談し、適法な範囲での方針を立てるのが確実です。
不貞慰謝料の時効
不貞慰謝料(一般の不法行為)の消滅時効は、原則「損害及び加害者を知った時」から3年です。つまり、配偶者の不貞行為と相手方を知ってから3年間、権利行使(請求・調停・訴訟等)を行わないと、時効により請求できなくなります。なお、行為時からの最長期間(いわゆる長期消滅時効)は原則20年です。内容証明による請求や調停・訴訟の申立てを行うことで権利行使があったと認められますので、早めの対応が大切です。
探偵費用は請求できるのか
探偵費用は、必要性・相当性・結果との関連性が認められる範囲で認容されることがありますが、全額が認められるケースは稀です。調査の目的・方法・期間・費用水準などの事情が考慮されるため、一部は自己負担となるのが一般的です。
また、探偵による証拠がなくても立証できる場合があります。まずは弁護士に相談し、必要な証拠の洗い出しと取得手段の優先順位づけを行うことが重要です。
よくあるご質問
Q.離婚も請求額に影響しますか。
A.離婚に至った場合は精神的苦痛が大きいと評価され、増額方向に働く傾向があります。
Q.時効が迫っています。まず何をすればいいですか。
A.内容証明郵便での請求や、弁護士による受任通知、調停・訴訟の申立てなど、権利行使を客観的に示す措置が重要です。具体的な進め方は事案ごとに異なるため、早めに弁護士へご相談ください。
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