相続放棄は債権者対応まで依頼すべき理由|弁護士によるワンストップ解決
「家庭裁判所で相続放棄が受理されれば終わり」とお考えの方は少なくありません。ですが実務では、債権者(消費者金融・銀行・個人の債権者など)からの連絡が続くことも多く、手続きだけで安心にはつながらない場面があります。当事務所は相続放棄+債権者対応を一括でお受けし、負担を早く、確実に取り除きます。
相続放棄だけでは終わらない理由
- 自動通知ではない:相続放棄の受理情報は、全ての債権者に自動で伝わりません。
- 情報のズレ:債権者が相続人の状況を把握できず、便宜的に連絡が続くことがあります。
- 照会の広がり:別の相続人や親族、勤務先へ確認が及ぶ場合もあります。
弁護士に頼むと何が違う?(ワンストップ対応)
- 受任通知で窓口一本化:以後の連絡は弁護士宛。ご本人への電話・郵便が止まりやすくなります。
- 受理証明書の提示:請求の根拠がないことをはっきり示します。
- 複数債権者を一括:抜け漏れを防ぎ、対応のやり直しをなくします。
司法書士・行政書士との違い
書類作成はできますが、債権者との直接交渉はできません(司法書士は特定範囲のみ可能)。債権者対応が必要になる見込みがあるなら、最初から弁護士が安心・確実です。
費用面の考え方とメリット
- 手続きを別々に依頼するより、一括の方が時間も費用も無駄が少ない
- やり取りが一本化され、精神的な負担が大きく減る
こんな方はご相談ください
- 相続放棄を考えているが、借金や請求の不安がある
- すでに督促や連絡が届いている
- 他の相続人の対応がわからず心配
まとめとご相談窓口
相続放棄は「申述して終わり」ではありません。債権者対応まで同時に進めることで、はじめて安心が手に入ります。
初回相談(30分)は無料です。今すぐお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。